NEW 非加熱食品(生食用野菜・鶏卵)の殺菌に携わる皆様へ
食品添加物:亜塩素酸ナトリウム液「ススムちゃん」並びに
(新製品)食品添加物ススムちゃん専用賦活剤「MF」 のご紹介
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
さて、弊社は37年間、「助川化学の二酸化塩素®」の専門メーカとして歩んでまいりました。2006年7月に食品添加物製造業として認可も受け、食品添加物:亜塩素酸ナトリウム液「ススムちゃん」の販売開始、これまでに大勢の皆様にご愛顧頂いてまいりました。
「亜塩素酸ナトリウム」とは強力な酸化力を持つ二酸化塩素ガス(爆発等危険あり)を安全に運搬する為、開発された化学製品です。従いまして安定化されているため、それのみの使用では殺菌力は弱いものです。
この度、「安定化された食品添加物ススムちゃん」を活性化させるための専用賦活剤を食品添加物「MF」として開発いたしました。 ここに新製品としてご紹介させていただきます。
「MF」を併用することにより「ススムちゃん」が如何に活性化され、殺菌効果がさらに高まるかの情報と使用法、その先にあります超活性化二酸化塩素「ビオスタッフ®」及び超音波照射併用法(特許取得)にも触れながら、非加熱食品の理想的なトータル殺菌法をご紹介させていただきます。
現在、水を弾く生野菜を水洗やバブリングで除菌しても思うように菌数を落とせない方、また次亜塩素酸ナトリウムを使用されている方、製品への塩素着臭、現場での環境問題にお困りの方、ステンレス装置が錆びて困っている方、は、ぜひご検討下さい。 宜しくお願い申し上げます。
敬具
《商品規格》
商品名: 亜塩素酸ナトリウム液 「ススムちゃん」
容量: 1kg 21.2kg 200kg 3種
使用期限: (容器の耐用期限) 2ヶ月
出荷: 受注生産品
商品名: ススムちゃん専用賦活剤 「MF」
容量: 1kg 20kg 2種
賞味期限: 2ヶ月
出荷: 受注生産品
《ご注意》
食品添加物「MF」は、亜塩素酸ナトリウム液「ススムちゃん」専用賦活剤となります。
亜塩素酸ナトリウムの使用基準が決まっております。その範囲内でご使用下さい。
ご使用頂く場合は事前に注意事項を記した事前確認書交付をさせて頂きます。
非加熱食品の殺菌には二つの場面を想定しています。
第一に工場出荷時の製品菌数チェック、第二に賞味期限、或いは消費期限時の菌数チェックが必要と考えます。
基本的には消費者が食するときの衛生管理までを考えた品質管理が必要と思います。
添付致しました諸資料やデータにつきましてのご質問、御相談をお待ち申し上げます。
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弊社は最近の食品添加物の新たな使用枠拡大にあわせて、時代に合った
営業戦略をとるべく熟慮の結果、先ず食品添加物としての亜塩素酸ナトリウム液「ススムちゃん」の製品開発と製造、並びに販売を開始する
ことに致しました。
即ち、従来の「ビオトーク、バイオスケガワ、ビオスタッフ」などの「助川化学の二酸化塩素」ビジネス群に、新たに食品添加物 亜塩素酸ナトリウム液「ススムちゃん」ビジネス群を加え、2群4種として再編成をすることに致しましたので、次の通りご案内を申し上げます。
近年、二酸化塩素の親類筋にあたる亜塩素酸ナトリウム(分子構造NaClO2)が、食品添加物として使用が出来る対象食品の枠を広げ始めました。
弊社は次世代への先駆けとなるべく、これまで30年間行って参りました二酸化塩素剤専門製造に加え、監督官庁のご指導を頂きながら食品添加物製造適合設備や衛生管理者の設置などの整備を進めて参りました。お蔭様で、このたび神戸市保健所の審査を経て、2006年7月12日付け にて食品添加物製造所の認可を取得出来ました。この日より、弊社は頭記「ススムちゃん」を食品添加物として製造・販売して良いことになりましたので急ぎご報告を申し上げる次第です。
これまで食品添加物としての亜塩素酸ナトリウムの使用出来る対象食品は「さくらんぼ、ふき、ぶどう、もも」だけでしたが、ここにきて「かんきつ類果皮、生食用野菜類、卵類、かずのこの調味加工品」が追加されました。
「ススムちゃん」の名称、使用基準(対象食品、使用濃度、使用制限)、有効成分濃度、容量、取扱上のご注意など、詳しくは添付致しましたラベルをご参照ください。
以上から、弊社は食品衛生法などの厳格な法律遵守の企業体となりましたので、これからは出荷前に必ず事前確認書をご提出頂くなど、煩わしいお願いをすることにもなります。恐縮ですが、宜しくご協力の程お願い申し上げます。

亜塩素酸ナトリウムは,かずのこの調味加工品(干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く。),かんきつ類果皮(菓子製造に用いるものに限る。),さくらんぼ,生食用野菜類、卵類。以下この目において同じ。),ふき,ぶどう及びもも以外の食品に使用してはならない。
亜塩素酸ナトリウムの使用量は,亜塩素酸ナトリウムとして,かずのこの調味加工品(干しかずのこ及び冷凍かずのこを除く。),生食用野菜類、卵類にあっては浸漬液1kgにつき0.50g以下でなければならない。また,使用した亜塩素酸ナトリウムは,最終食品の完成前に分解し,又は除去しなければならない。二酸化塩素は,小麦粉以外の食品に使用してはならない。