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バイオスケガワ研究会 会則

第一章 総 則

第1条(名称)

この会は「バイオスケガワ研究会」と称する。英名 Biosukegawa Science Forum on Chlorine Dioxide

第2条(事務局)

この会は事務局を神戸市西区室谷2丁目7番10号(神戸ハイテクパーク内)助川化学株式会社 中央研究所 内におく。

第3条(目的)

  1. 助川化学株式会社が製造する超活性化二酸化塩素・活性化二酸化塩素・安定化二酸化塩素等について、製造元、及びそれを取り扱う販売代理店様、社員の方々や関係する医師や獣医師、研究者や行政指導の先生方たちとの相互の理解と協力、使用範囲の拡大、技術の研鑽と向上に資する組織とする。
  2. 会員は助川化学株式会社と共同で、二酸化塩素の開発研究や用途開発並びに特許出願を行う。
  3. 譲渡または委託された特許等の知的財産管理と収集された特許利用料等の公正な配分の便宜をはかる。
  4. 二酸化塩素の健全な普及をはかる。
  5. 前各号に付帯する一切の事業。

第4条(事業)

この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 二酸化塩素各種製剤の安全性や機能向上のための研究事業
  2. 国内及び海外に於ける情報資料の収集等の調査事業
  3. 二酸化塩素の健全な普及のための研究発表や学習等の広報事業
  4. 研究結果の受諾評価試験や研究費補助事業
  5. 共同特許出願事業
  6. 委託された特許や取得特許の利用、特許料や財貨の収受、特許権者への分配などの管理事業
  7. 分野にあった専門部会の設営事業 
    • 家畜・畜産専門部会
    • 食品衛生専門部会
    • 環境衛生専門部会
    • 衛生材料専門部会
    • 流通戦略専門部会
    • 水産養殖専門部会
    • その他の専門部会
  8. 二酸化塩素の開発研究や普及に功績のあった方々の表彰事業
  9. その他この会の目的を達成するために必要な事業

第二章 会員及び会費

第5条(会員)

  1. この会員は助川化学株式会社が製造する各種二酸化塩素剤の販売代理店、及び助川化学株式会社と共同で更なる研究開発と共同特許出願を行い、特許取得後本会にその特許料の収受と管理(期限付き可)などを委託できる研究者・医師・獣医師・薬剤師をもって組織する。
  2.  会員名義の変更や会員資格の譲渡はできない(入会・退会のみ)。

第6条(入会)

この会への入会手続きは、助川化学株式会社またはその代理店等関係者からの推薦をうけ、会員としての会則条件を承認し、その目的に賛同した方が、書面をもって会長あてに申し込み、役員会の承任を得て入会できる。


第7条(退会)

  1.  会員が退会するときは書面でその旨を会長あてに届出なければならない。
  2. 助川化学株式会社が製造する二酸化塩素の取り扱いをやめたとき脱会したとみなす。
  3. 同類他社製品の取り扱いを開始した会員は本会を脱会したものとみなす。

第8条(除名)

会員に下記の行為があるときは役員会の決定で除名することができる。

  1. 会費を1年以上納入せず、納入意思がない場合。
  2. この会の秩序を乱し、また会の目的に反する行為があったとき。

第9条(会費)

会員は別条に定める入会金および会費を納入する。


第10条(会費等の不返還)

退会または除名された会員が既に納入した会費その他の納入金、および会員としての資格に基づく金品の返還はしない。

第三章 役員および役割、組織

第11条(役員)

この会を運営するために会員の中から次の役員が選ばれる。

  1. 会長                       1名
  2. 副会長                 若干名
  3. 役員                    若干名
  4. 顧問         若干名

第12条(職務)

  1. 会長はこの会を代表し、会務を統括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
  3. 役員は役員会を組織し、会務を審議する。

第13条(選任と資格、義務)

  1. 共同特許出願者は全員が役員となり、会の運営にあたる。
  2. 助川化学株式会社と販売のための代理店念書を交換していて、特許料の管理や収受に関係する代理店は役員となり、会の運営のほか財貨の管理にあたらねばならない。
  3. 特許料の収受に関与しない販売代理店は希望により役員として入会し、会の運営に携わることができる。
  4. 一般会員は会の研究発表会に参加が出来、テーマが見つかれば共同研究者として研究計画登録を行い、役員会承認を経て研究会からの援助も受けることができる。
  5. 援助額や方法はテーマに合わせて関係者で都度協議する。
  6. 会長、副会長は役員会にて選出する。

第14条(役員会)

  1.  役員会はこの会の事業目的にあった運営全般に責任をもつ。
  2. 会則に基づいた管理と手続きを行う。
  3. この会に譲渡される特許の譲り渡し契約書、管理委託される特許等の管理委託契約書の作成や会としての認可審議を行う。
  4. この会の最適な行政登記の研究と作業を行う。
  5. 協議や運営事項の会員への公開責任を果たす。
  6. 特許料等の徴収法と適正な配分法を個別に審議、決定する。
  7. 研究者への評価試験援助、研究援助や補助を個別に審議、決定する。
  8. この会の継続責任を果たす。

第15条(任期)

  1. 役員の任期は2ヶ年とする。但し再任を妨げない。
  2. 役員に欠員が出来た場合、補欠役員を選任する。但し、任期は前任者の残任期間とする。
  3. 辞任、または任期満了の場合に於いても後任者が就任するまで前任者がその職務を行うものとする。

第16条(専門部会)

  1. この会が目的とする事業を円滑に推進するために必要に応じて会員により専門部会と専門委員会を組織することができる。
  2. 部会には部会長一名をおき、その選出と任期は役員会で決定する。
  3. すべての会員は、いずれかの部会に所属し(複数の所属可)、部会の活動に参加する。
  4. 所属部会の入部(追加入部)や、変更(退部など)は書面にて会長あてに届出る。
  5. 各部会は、その専門分野に応じた勉強会やオープンセミナー等を随時開催し、この参加者は会員ならびに、助川化学の二酸化塩素に関する事前確認書提出者様、販売代理店の社員様、その他関係者様を予定する。
  6. 部会の活動内容については、部会長がリードする。
  7. 新たな部会の設置や廃止などは、役員会で決定する。

 第17条(職員)

  1. この会の業務を処理するため職員をおくことができる。
  2. 職員は会長が任免する。

第四章 会議

第18条(総会)

  1. 通常総会は毎年9月に開催する。
  2. 臨時総会は会長が必要と認めたとき、または2分の1以上の会員の請求があったとき召集することができる。
  3.  総会の議長は会長が務める。

第19条(会議)

役員会及び専門部会、委員会は随時開催する。

第20条(研究発表会等)

  1. この会の目的達成のため研究発表会および懇親会を定期的に開催する。
  2. 研究発表者は会員外からも招聘できる。
  3. 研究会、懇親会には会員のみが参加できる(代理出席はできない)。

第五章 会計

第21条(構成)

この会の収入は次に掲げるものをもって構成する。

  1. 入会金・年会費
  2. 研究発表会等の臨時会費
  3. 寄付金品
  4. 寄贈をうけた特許の利用料
  5. 委託を受けた特許の管理や特許利用料の徴収または支払い等の手数料
  6. 特許権売買や紹介斡旋料
  7. その他の収入

第22条(会計年度)

この会の会計年度は毎年8月1日より翌年7月31日までとする。

第23条(入会金及び会費)

会員は次の入会金及び年会費を負担する。

  1.  入会金  30,000円
  2. 年会費金額、及び徴収方法は役員会審議後、総会にて協議決定するものとする。
  3. 次の総会の月までは同じ金額とする。
  4. 臨時会費
    • 会の運営上必要と認めた場合、臨時会費を徴収することができる。

第24条(会費の納入)

  1. 年会費は総会の翌月20日までに払い込むものとする。
  2. 会計年度の途中入会者の年会費は会計年度の残余期間分を入会月の翌月20日までに払い込むものとする。

第25条(経費)

この会の経費は入会金、会費、寄付金品、譲渡を受けた特許料、及び管理委託を受けた知的財産の財貨の徴収や配分手数料にて賄う。

第26条(会計報告)

この会の会計は毎年年度終了後、年度末財産目録とともに監事の監査を経て総会に報告承認を得るものとする。

第27条(解散及び残余財産の処分)

  1. この会は会員の過半数が同意した時に解散する。
  2. 解散の時に存する残余財産は総会の決議を得て会員に返却する。
  3. 贈与を受けた特許権は贈与前の持ち主に、管理委託を受けた特許権はその権利の持ち主に総会の承認を得て返却する。

第六章  その他

第28条(会計年度の特例)

当会の最初の会計年度は当会設立の日より、2004年7月31日までとする

第29条(役員の特例)

最初の役員の任期は前条の会計年度に関する総会終結の時までとする。

第30条(協議事項)

この会則に定めない事項についてはその都度協議の上決定する。


第31条(発効期日)

この会則は2004年4月1日より発効する。

附 則

  1. 当研究会の運営は当面の間、助川化学株式会社の営業・販促活動内において行うものとする。 (2004年7月31日理事会審議決定追加、05,9,27総会報告)
  2.  会則第4条第6項により自主運営が可能となったときは独立会計に移行する。(2004年7月31日理事会審議決定追加、05,9,27総会報告)

以上

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